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フォークリフト免許の取得方法を解説!合格率99%って本当??

 

資格を活かすお仕事で人気があるのがフォークリフトを使ったお仕事です。1度免許を取得すれば更新の必要もないので人気の資格でもあります。そんなフォークリフト免許の取得方法をご説明いたします。

 

フォークリフト免許とは

 

フォークリフトを運転するには「フォークリフト運転技能講習」を受講するか、「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」を受講し修了証が必要になります。どちらも取得には18歳以上という条件があるだけで、性別や国籍は関係ありません。また、車の運転免許を持っていなくても取得することが可能ですがフォークリフトで公道を走る場合は運転免許が必要になりますので注意しましょう。

 

 

運転技能講習と特別教育の違い

 

運転技能講習と特別教育の違いは、受講時間と修了証取得後の運転できるフォークリフトのサイズです。運転技能講習は11時間~35時間なのに対し、特別教育は12時間と半分以下の時間で講習が終わりますが、特別教育の場合は1トン未満のフォークリフトしか運転できないと制限が設けられています。運転技能講習は制限なく運転可能です。

 

 

講習はどこで受ける?

 

運転技能講習は各都道府県にある労働局に登録されている教育機関のみですが、特別教育は教育機関の他に、企業の事業所で受講することができます。どちらも労働局のサイトで案内されていますので確認しましょう。

 

 

講習を受けるだけでいい?

 

修了証を取得するには講習を受けるだけではありません。もちろん講習の後に試験があります。試験の内容は学科試験と実技試験がありますのでしっかりと受講しましょう。

 

 

無資格で運転した場合の罰則!

 

車の運転免許を持っている方がリフト免許を取得していない状況でフォークリフトの運転はできません。また、私有地であったとしても運転にはリフト免許は必要になります。フォークリフトを無資格で運転した違反者に6月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。この罰則は運転した本人だけではなく会社や責任者にも課せられますので十分注意しましょう。

 

 

さいごに

 

リフト免許の取得ができたなら、就業可能な職種がうんと増えますので、もし免許を取る機会があれば、迷わず取得することのオススメ致します。また、将来のキャリアアップも視野にいれるのであれば、玉掛、小型移動式クレーンの免許もオススメですよ!

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